〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト19階
①納税の猶予制度があります。
②収入が概ね2割以上減少している方には、「特例猶予」があります。
①納税猶予制度
(要件)
・一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある。
・納税について誠実な意思。
・納期限から6カ月以内に申請がある。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。
(注1)担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。
(注2)既に滞納がある場合や申請期限が過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討します。
(猶予が認められると)
・原則として1年間の納税が猶予されてます(資力に応じて分割納付となります)
・猶予中は延滞税が軽減されてます(通常 年8.9%→軽減後 年1.6%)
②特例猶予制度(収入が概ね2割以上減少している方)
(要件)
・以下の①、②のいずれも満たす方。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)
において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税することが困難であること。
※令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。
対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む)についても、遡って特例を適用することができます(法律の施行から2カ月間(令和2年6月30日まで)に限ります)
まずは「国税局猶予相談センターへ」電話でご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
(以上、国税庁のホームページから抜粋)
しんどい時に、無理に今払う必要はありません。
でもほおっておいてはダメです。
ちゃんと申請して、国税庁の納税猶予制度を活用しましょう。
政府の「緊急事態宣言」も39県については解除になりましたが、残る大都市8都道府県ではまだ解除になってはいません。
さらに今後第二次感染が広がるやもしれません。
また、解除になっても今まで通りの営業ができる保証はありません。
先は全く見えません。
このような時、一番必要なものは「手元のキャッシュ」です。
「手元のキャッシュ」を厚くするために、ありとあらゆる方法を選択してください。
①持続化給付金(前年比売上50%減の月のある方)法人200万 個人100万
②日本政策金融公庫の「新型コロナ感染症特別貸付」を申し込む
③信用保証協会の(保証料ゼロ、実質無利子化、借換保証)等の緊急融資を申し込む
④地方自治体の給付金制度を申し込む(各自治体によって異なります)
⑤上記、国税庁の納税猶予制度を申し込む
⑥地方税の納税猶予制度を申し込む
⑦固定資産税・都市計画税の軽減制度を活用する
⑧雇用調整助成金(従業員がいる方)を申し込む
⑨ものづくり・小規模持続化・IT導入補助金を申し込む
等、方法はたくさん用意されていますので、あきらめず1つ1つ確認して可能な限りあらゆる方法にチャレンジしてください。
もじ、自社がどのような方法が適用できるのか?
ご不明な場合はご相談ください。
無料でご相談させていただきます。(弊社ホームページトップページ参照)
皆さん! あきらめずに頑張りましょう!
資金繰りなど財務でお悩みの時は、ここをクリック。