〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト19階
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免が行われます。
一定の条件に当てはまる中小事業者等(注1)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却債権に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、事業収入の減少率に応じ0または2分の1とします。
【1】中小事業者等の要件
①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業子会社等は対象外になります。
1.同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【2】風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。
【3】特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の前年比
・前年比で50%以上の減少 → 全部免除 → 0
・前年比で30以上50%未満の収入減少 → 2分の1免除
【4】特例対象資産
事業用家屋及び償却資産
事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には事業用の事務所や店舗、工場などが対象となります。個人の所有する居住用の家屋は対象外となります。
ただし、個人事業として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付けている場合などは対象となります。
【5】適用期間
令和3年度分の固定資産税及び都市計画税に限ります。
【6】提出書類
1.「新型コロナウイルス感染症に係る(省略)固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置用に関する申告書」(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
2.事業収入mの減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
【7】申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
資金繰りなど財務でお悩みの時は、ここをクリック。