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経済産業省より、7月14日に「家賃支援給付金に関するお知らせ」が発表になりました。
今回は8月6日最新版に基づいてお伝えいたします。
【家賃支援給付金とは?】
5月の緊急事態宣言の延長により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために設けられた、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するための給付金のことをいいます。
【支給対象】
以下の①~③全ての要件を満たす事業者
(要件)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比▲50%以上、または、
・連続する3ヶ月の合計で前年同月比▲30%以上
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【給付額は?】
法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付金額(月額)の6倍(6ヶ月分)
(法人の場合)
①支払賃料(月額75万円以下)→支払賃料の2/3
②支払賃料(月額75万円超)→50万円+(支払賃料の75万の超過分×1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限)
(個人事業者の場合)
①全ての法人の1/2の金額
②全ての法人の1/2の金額 ※ただし、50万円(月額)が上限
【申請に必要な書類は?】
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の表紙及び支払実績がわかる部分の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※以上③④は持続化給付金と同様
詳しくは経済産業省ホームページ「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
お問合せ先 家賃支援給付金コールセンター 0120-653930
(~8/31)平日・土日祝 8:30~19:00
(9/1~)平日・日(土・祝除く)8:30~19:00)
①申請者ご自身の名義で契約されており、2020年3月31日と申請日との両方で有効なものであること。
②賃貸人(かしぬし)から支払いの免除または猶予を受けている場合や滞納している場合も例外によって申し込みができる場合があること。
③自己保有の土地・建物についてはローン支払中のものは対象でないこと。
④個人事業者の自宅兼事務所の場合は、確定申告において損金計上するなど、自らの事業に関する部分に限ります。
⑤駐車場や資材置き場として事業に要している土地の賃料など借地の資料も対象であり、借地上に賃借している建物が存在するかどうかは問わない。
⑥賃料について規定された契約に限定されている限り、管理費や共益費も賃料の範囲に含まれる。(別の契約書ではダメ)
⑦地方自治体から賃料支援を受けている場合でも、算定に際し孝慮される場合がある。
⑧賃貸契約書上の賃貸人(かしぬし)の名義と現在の賃貸人の名義が異なる場合も、給付対象となる場合がある。
⑨賃貸契約書上の賃貸人(かりぬし)等の名義人と実際に賃料を払っている申請者とが異なる場合も、場合によっては給付対象となる場合がある。
以上、家賃支援給付金について記述してきましたが、法人では最大600万円(個人事業者は最大300万)と、特に高い家賃を支払っている方にとっては、かなりの支援額となりますので、条件に合う方はぜひ申請してみてください。
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